自動車保険オンライン見積り
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生命保険の選び方や保険の見直しを考えるサイト
○自賠責と任意保険の関係
任意保険は強制加入の自賠責をカバーする役割を持っています。
わが国では死亡事故の約60%において賠償額が自賠責の基本補償額3000万円を
超えているのが現状です。また、自賠責の補償は人身損害のみで自損事故や対物などに対しては補償がなされないことから各損保会社ではそれらの要求に対応する保険を展開しています。
任意保険の普及率は対人約70%、対物約70%、車両約30%となっています。任意保険の保険料は場合によって年間数十万円もするのですが、その割には普及が進んでいるといえるのではないでしょうか。逆に自動車事故にはそれだけのリスクがあるといえるのかもしれません。
○事故が起こったら
事故が起こったらまず負傷者を救護し、救急車を呼ぶ必要があれば呼び、それから警察に通報します。
比較的軽い事故の場合は警察を呼ぶかどうか迷うこともありますが、呼ばないような場合でも事故の直後、警察に電話で報告を入れておくようにしましょう。どちらにしろ保険を利用しようとするならば交通事故証明書をもらう必要があるため、警察には報告する必要が出てきます。
また、お互いに住所、氏名、クルマの登録ナンバー、自賠責証明書の証明番号と会社名を必ず確認しましょう。そのとき住所や氏名は免許証で確認しましょう。
○自賠責と任意保険の関係
任意保険は強制加入の自賠責をカバーする役割を持っています。
わが国では死亡事故の約60%において賠償額が自賠責の基本補償額3000万円を超えているのが現状です。また、自賠責の補償は人身損害のみで自損事故や対物などに対しては補償がなされないことから各損保会社ではそれらの要求に対応する保険を展開しています。
任意保険の普及率は対人約70%、対物約70%、車両約30%となっています。任意保険の保険料は場合によって年間数十万円もするのですが、その割には普及が進んでいるといえるのではないでしょうか。逆に自動車事故にはそれだけのリスクがあるといえるのかもしれません。
○事故当事者の刑事、民事、行政3つの責任
事故を起こした運転手は刑事、民事、行政3つの責任を負わなくてはなりません。
・刑事…事故により人を死亡または負傷させると、刑法に定められた懲役刑・禁固刑・または罰金刑を負う。他人の建造物を破損した場合、道交法により禁固または罰金を負う。
・民事…事故により他人を死亡または負傷させた加害者は自賠法または民法に基づき損害賠償責任を負う。
・行政…事故により他人を死亡または負傷させた場合、道交法などに違反している場合は免許証の停止・取り消し。
○自動車保険の種類
自動車保険は任意加入の自動車保険(自動車保険)と強制加入の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の2つから成っています。
任意の自動車保険は
・対人賠償保険
・自損事故保険
・無保険者障害保険
・対物賠償保険
・搭乗者障害保険
・車両保険
自賠責保険は対人賠償保険1つとなります。
任意の自動車保険は、98年の自由化以降、サービス面や保険料などで会社間の競争が激化しています。自動車保険の料率のリスク区分は車の用途、車種、地域程度でしたが、9区分に細分化されているリスク細分型自動車保険も出てきました。
○「対人」と「対物」について
自動車の交通事故では、損害を対人と対物に分けています。
対人、対物とは読んで字のごとく人または物に損害を与えたものをいい、しっかりと区別しています。
分ける意味合いとしては、強制加入の自賠責保険をもらえるかどうかが大きいといえるでしょう。対人であれば、自賠責保険の補償を受けることができます。また、対人の場合、損害賠償するにあたって民法よりも有利となる自動車損害賠償保障法(自賠法)も適用されることから、立証責任をしやすくなります。任意加入の自動車保険においても保険の種類として対人と対物に分けています。
このように、自動車の交通事故では、損害を対人と対物に分けて考えていきます。
○自動車損害賠償(通称、自賠責)保険とは
自動車損害賠償(通称、自賠責)保険とは、人身損害に対して被害者1人当たり最高3000万円が支払われる保険のことです。
公道を走るクルマだったら必ず自賠責には加入しなくてはならず、強制保険とも呼んでいます。
○自動車損害賠償(通称、自賠責)保険とは
自動車損害賠償(通称、自賠責)保険とは、人身損害に対して被害者1人当たり最高3000万円が支払われる保険のことです。
公道を走るクルマだったら必ず自賠責には加入しなくてはならず、強制保険とも呼んでいます。
○自賠責は強制加入
車検期間以上の自賠責保険に加入していないと、自動車の新規登録や車検が受けられない仕組みになっているため、自賠責に加入していない自動車は存在しないはずです。新車を購入するときには3年と1カ月分、車検切れの中古車を購入するときには2年と1カ月分の自賠責保険に加入しなくてはなりません。
しかし、車検切れの自動車を乗り続けている人がわずかながらにいます。また、車検のない50ccバイクなどは自賠責が切れたまま運転している人が少なくないようです。
違反者には、6カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金。違反点数は6点で30日間の免許停止処分となっています。
○自賠責は強制加入
車検期間以上の自賠責保険に加入していないと、自動車の新規登録や車検が受けられない仕組みになっているため、自賠責に加入していない自動車は存在しないはずです。新車を購入するときには3年と1カ月分、車検切れの中古車を購入するときには2年と1カ月分の自賠責保険に加入しなくてはなりません。
しかし、車検切れの自動車を乗り続けている人がわずかながらにいます。また、車検のない50ccバイクなどは自賠責が切れたまま運転している人が少なくないようです。
違反者には、6カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金。違反点数は6点で30日間の免許停止処分となっています。
○目的は被害者の救済
自賠責保険は国が始めた対人保険制度で交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けるられるようにすることが目的です。ですから任意保険とは違い、被害者が直接、損害賠償額を請求できるようになっています。
つまり、加害者が夜逃げしてしまったり、面倒くさがって保険の手続きをしないなどの場合、被害者は加害者の加入している保険に対して損害補償額を勝手に請求できることから泣き寝入りを防ぐことができます。
事故が起こってしまった場合、被害者は必ず加害者の保険の証書番号などを調べるようにして相手方の保険を把握しておきましょう。
○目的は被害者の救済
自賠責保険は国が始めた対人保険制度で交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けるられるようにすることが目的です。ですから任意保険とは違い、被害者が直接、損害賠償額を請求できるようになっています。
つまり、加害者が夜逃げしてしまったり、面倒くさがって保険の手続きをしないなどの場合、被害者は加害者の加入している保険に対して損害補償額を勝手に請求できることから泣き寝入りを防ぐことができます。
事故が起こってしまった場合、被害者は必ず加害者の保険の証書番号などを調べるようにして相手方の保険を把握しておきましょう。
○自賠責の時効
自賠責保険の請求権の時効は2年です。時効を過ぎてしまうと、保険金の支払いはなくなってしまいます。
ただ、時効の起算日については被害者と加害者で違ってくるので注意が必要です。
被害者請求は加害者の賠償責任が発生してから2年で時効
加害者請求は賠償金を支払った日の翌日から2年で時効
○自賠責の時効
自賠責保険の請求権の時効は2年です。時効を過ぎてしまうと、保険金の支払いはなくなってしまいます。
ただ、時効の起算日については被害者と加害者で違ってくるので注意が必要です。
被害者請求は加害者の賠償責任が発生してから2年で時効
加害者請求は賠償金を支払った日の翌日から2年で時効
○支払い限度額について
被害者が死亡した場合、「葬儀費」、「逸失利益」、「慰謝料」あわせて最高3000万円まで、または死亡に至るまでの治療関係実費、 休業損害、慰謝料など最高120万円まで。
被害者に後遺症が残ってしまった場合、「逸失利益」、「慰謝料」あわせて14の等級認定により最低75万円から最高3000万円まで。
被害者がけがをした場合、治療関係実費、休業損害、慰謝料などあわせて最高120万円まで。
支払い限度額は以上のようになっています。これは被害者1人あたりの金額であって、一事故あたりの金額ではありません。つまり、人の列に突っ込んでしまい、一度に数人の命を奪ってしまった場合などは最高3000万円×人数分の保険金が支払われることになります。
○支払い限度額について
被害者が死亡した場合、「葬儀費」、「逸失利益」、「慰謝料」あわせて最高3000万円まで、または死亡に至るまでの治療関係実費、 休業損害、慰謝料など最高120万円まで。
被害者に後遺症が残ってしまった場合、「逸失利益」、「慰謝料」あわせて14の等級認定により最低75万円から最高3000万円まで。
被害者がけがをした場合、治療関係実費、休業損害、慰謝料などあわせて最高120万円まで。
支払い限度額は以上のようになっています。これは被害者1人あたりの金額であって、一事故あたりの金額ではありません。つまり、人の列に突っ込んでしまい、一度に数人の命を奪ってしまった場合などは最高3000万円×人数分の保険金が支払われることになります。
○交通事故証明書
自賠責は人に与えた損害を賠償する保険ですから、人身損害という証明がなければ保険は下りません。それを公的に証明する書類といえば交通事故証明書です。
ですから、たとえ、軽くてもけがをしていたら、必ず警察へ通報するようにしなくては自賠責は請求できません。
事故時には痛みなどはなくても2,3日後になんらかの症状が出るような場合は早めに病院へ行くようにしてください。診察の結果、異常が認められたら警察に人身事故の届出をしてください。
○交通事故証明書
自賠責は人に与えた損害を賠償する保険ですから、人身損害という証明がなければ保険は下りません。それを公的に証明する書類といえば交通事故証明書です。
ですから、たとえ、軽くてもけがをしていたら、必ず警察へ通報するようにしなくては自賠責は請求できません。
事故時には痛みなどはなくても2,3日後になんらかの症状が出るような場合は早めに病院へ行くようにしてください。診察の結果、異常が認められたら警察に人身事故の届出をしてください。
○死亡した場合の保険金
被害者が死亡した場合、最高3000万円を限度に、①葬儀費②慰謝料③逸失利益の3つの項目の合計が支払われます。または④死亡に至るまでの損害(治療関係実費、休業損害、慰謝料など)も最高120万円まで支払われます。
①葬儀費
葬儀費として定額60万円が支払われます。60万円を超える場合、「社会通念上必要かつ妥当」な範囲で認定され、最高100万円まで支払われます。定額を超える場合、領収証など書類が必要になります。
②慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことで、死亡した本人分と遺族分とに分けて計算されます。
本人慰謝料は350万円です。遺族が受け取ります。 遺族慰謝料は請求権者が1人の場合500万円、2人の場合600万円、3人以上の場合700万円です。請求権者は被害者の父母、配偶者、子になります。また被害者が家族を扶養していた場合、200万円が加算されます。
③逸失利益
逸失利益とは被害者が生きていれば得られたであろう見込み収入のことです。計算式は
逸失利益=(収入額-本人の生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
となります。
・収入額
被害者本人の将来の収入です。基準は年齢別平均給与額、全年齢平均給与額、学歴別給与額の3つあり、被害者の職業、年齢に応じて異なってきます。
・本人の生活費
死亡により被害者本人の将来の生活費がいらなくなるため収入から本人の生活費を差し引きます。 生活費の証明ができれば実額を控除しますが、ほとんどの場合、証明するのは難しいため、被扶養者がいる場合は収入の35%を控除し、 被扶養者がいない場合は収入の50%を控除します。
・就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは将来の収入を一時金で受け取るため途中で発生する年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。
○死亡した場合の保険金
被害者が死亡した場合、最高3000万円を限度に、①葬儀費②慰謝料③逸失利益の3つの項目の合計が支払われます。または④死亡に至るまでの損害(治療関係実費、休業損害、慰謝料など)も最高120万円まで支払われます。
①葬儀費
葬儀費として定額60万円が支払われます。60万円を超える場合、「社会通念上必要かつ妥当」な範囲で認定され、最高100万円まで支払われます。定額を超える場合、領収証など書類が必要になります。
②慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことで、死亡した本人分と遺族分とに分けて計算されます。
本人慰謝料は350万円です。遺族が受け取ります。 遺族慰謝料は請求権者が1人の場合500万円、2人の場合600万円、3人以上の場合700万円です。請求権者は被害者の父母、配偶者、子になります。また被害者が家族を扶養していた場合、200万円が加算されます。
③逸失利益
逸失利益とは被害者が生きていれば得られたであろう見込み収入のことです。計算式は
逸失利益=(収入額-本人の生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
となります。
・収入額
被害者本人の将来の収入です。基準は年齢別平均給与額、全年齢平均給与額、学歴別給与額の3つあり、被害者の職業、年齢に応じて異なってきます。
・本人の生活費
死亡により被害者本人の将来の生活費がいらなくなるため収入から本人の生活費を差し引きます。 生活費の証明ができれば実額を控除しますが、ほとんどの場合、証明するのは難しいため、被扶養者がいる場合は収入の35%を控除し、 被扶養者がいない場合は収入の50%を控除します。
・就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは将来の収入を一時金で受け取るため途中で発生する年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。
○後遺症が残ってしまった場合の保険金
被害者に後遺症が残ってしまった場合、①逸失利益②慰謝料の合計が支払われます。 症状に応じて最も重い1級から最も軽い14級の等級に分けられ、等級別に限度額が決められています。請求するには、主治医から症状固定とみなす診断を受ける必要があります。症状固定とは治療を続けても医学上はこれ以上回復の見込みがない状態のことで、障害の程度によって差はありますが、事故から6カ月くらい症状が回復しないと症状固定と診断されることが多いようです。
①逸失利益
逸失利益とは被害者が生きていれば得られたであろう見込み収入のことです。計算式は
逸失利益=収入額×労働能力喪失率×後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数
となります。
・収入額
被害者本人の将来の収入です。基準は年齢別平均給与額、全年齢平均給与額、学歴別給与額の3つあり、被害者の職業、年齢に応じて異なってきます。
・労働能力喪失率
労働能力喪失率とは後遺障害により労働能力が低下するため1級から14級までの等級別に決められています。ちなみに1級から3級までが100%、14級では5%となります。1級から3級まではまったく仕事ができないとみなされるわけです。
・後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは将来の収入を一時金で受け取るため途中で発生する年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。
②慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことで後遺障害の慰謝料は等級に応じて定額が決まっています。
1級は1050万円(被扶養者がいる場合1250万円)。14級は32万円。1級から3級までは被扶養者がいれば金額は高くなります。
○後遺症が残ってしまった場合の保険金
被害者に後遺症が残ってしまった場合、①逸失利益②慰謝料の合計が支払われます。 症状に応じて最も重い1級から最も軽い14級の等級に分けられ、等級別に限度額が決められています。請求するには、主治医から症状固定とみなす診断を受ける必要があります。症状固定とは治療を続けても医学上はこれ以上回復の見込みがない状態のことで、障害の程度によって差はありますが、事故から6カ月くらい症状が回復しないと症状固定と診断されることが多いようです。
①逸失利益
逸失利益とは被害者が生きていれば得られたであろう見込み収入のことです。計算式は
逸失利益=収入額×労働能力喪失率×後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数
となります。
・収入額
被害者本人の将来の収入です。基準は年齢別平均給与額、全年齢平均給与額、学歴別給与額の3つあり、被害者の職業、年齢に応じて異なってきます。
・労働能力喪失率
労働能力喪失率とは後遺障害により労働能力が低下するため1級から14級までの等級別に決められています。ちなみに1級から3級までが100%、14級では5%となります。1級から3級まではまったく仕事ができないとみなされるわけです。
・後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは将来の収入を一時金で受け取るため途中で発生する年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。
②慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことで後遺障害の慰謝料は等級に応じて定額が決まっています。
1級は1050万円(被扶養者がいる場合1250万円)。14級は32万円。1級から3級までは被扶養者がいれば金額は高くなります。
○けがをした場合の保険金
被害者がけがをした場合、①治療関係費②休業損害③慰謝料などが支払われます。支払い限度額は最高120万円までです。
①治療関係費
「診療費」…診察料、入院料、手術料、、歯科治療費、投薬料、看護料、護送費など
「付添費」…医師の指示で親族が付き添いした場合、1日あたり4000円
②休業損害
休業損害とはけがのため仕事を休んでしまい、減ってしまった収入のことです。あくまでも現実に減収した部分だけが認められます。
③慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことで、一日当たり、4100円です。慰謝料支払い対象の日数については「治療期間」の日数と「実治療日数」を2倍した日数を比べてどちらか少ない日数になります。
○けがをした場合の保険金
被害者がけがをした場合、①治療関係費②休業損害③慰謝料などが支払われます。支払い限度額は最高120万円までです。
①治療関係費
「診療費」…診察料、入院料、手術料、、歯科治療費、投薬料、看護料、護送費など
「付添費」…医師の指示で親族が付き添いした場合、1日あたり4000円
②休業損害
休業損害とはけがのため仕事を休んでしまい、減ってしまった収入のことです。あくまでも現実に減収した部分だけが認められます。
③慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことで、一日当たり、4100円です。慰謝料支払い対象の日数については「治療期間」の日数と「実治療日数」を2倍した日数を比べてどちらか少ない日数になります。
○自賠責の請求方法は3種類
自賠責では、当事者の置かれている状況に合わせて「仮渡金請求」「内払金請求」
「本請求」の3種類の請求方法ができます。
○自賠責の請求方法は3種類
自賠責では、当事者の置かれている状況に合わせて「仮渡金請求」「内払金請求」
「本請求」の3種類の請求方法ができます。
○仮渡金請求
自賠責では賠償金の前に当座のまとまったお金を受け取ることができる仮渡金請求があります。
被害者のみが可能で医師に「仮渡用の診断書」を書いてもらい、請求書とともに提出します。1週間程度で迅速にお金をもらえることから被害者の強い味方になっています。 仮渡金は被害の程度によってもらえる金額が違ってきます。
死亡の場合…290万円
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合…40万円
大腿骨・下腿骨の骨折…40万円
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要する場合…20万円
治療11日以上を要する場合…5万円
請求は1回のみです。また、これらのお金はあくまで「仮に渡すお金」ですので最終的に決定した請求額を上回っていた場合、差額を返さなければなりません。
○仮渡金請求
自賠責では賠償金の前に当座のまとまったお金を受け取ることができる仮渡金請求があります。
被害者のみが可能で医師に「仮渡用の診断書」を書いてもらい、請求書とともに提出します。1週間程度で迅速にお金をもらえることから被害者の強い味方になっています。 仮渡金は被害の程度によってもらえる金額が違ってきます。
死亡の場合…290万円
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合…40万円
大腿骨・下腿骨の骨折…40万円
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要する場合…20万円
治療11日以上を要する場合…5万円
請求は1回のみです。また、これらのお金はあくまで「仮に渡すお金」ですので最終的に決定した請求額を上回っていた場合、差額を返さなければなりません。
○内払金請求
損害額が10万円を超えた時点で休業損害や治療費、入院雑費などをその都度請求できる内払金請求があります。被害者、加害者どちらからでも何度でも請求できます。ただ、ひんぱんに請求すると診断書やレセプトなど文書料がかかります。
仮渡金を受け取っている場合には、損害額が仮渡金プラス10万円を超えないと支払われません。また、被害者救済のため、迅速に概算払いを行う仮渡金請求とは違い、事故の状況や「無責」「重過失減額」の要素をチェックするため、 請求から支払いまでに約1カ月かかります。
○本請求
本請求とは被害者では治療がすべて終了した段階、加害者では損害が確定し、被害者に賠償金を支払った段階で請求する方法です。損害額を合計し、今までに受け取った「仮渡金」「内払金」を差し引いた残りが支払われます。
内払金請求と同じく請求から支払いまでに約1カ月かかります。
○本人請求が原則
自賠責の請求は本人が行うのが原則です。ただ、
・本人が未成年の場合は法定代理人(親権者)
・本人が死亡している場合は遺族・禁治産者や準禁治産者
・本人による請求が困難な場合は後見人、保佐人
が行います。また、病院や遺族、弁護士など本人以外の第3者に請求と受領を委任する方法もあります。これには、委任状が必要な場合もあります。
○政府保障事業(ひき逃げや無保険者の場合)
ひき逃げで加害者の身元が分からなかったり、無保険者で加害者の支払い能力がなかったりした場合、国は被害者が最低限の保障が受けられるよう自賠責の0・5%を別会計で管理し、ひき逃げや無保険者の請求に応じています。
けが、死亡、後遺障害の支払い項目など基本的な支払い方法は自賠責と同じです。違う点は次の通りです。
・仮渡金、内払金なし
・過失相殺(自賠責では被害者に7割以上の過失がない限り100%支払い)
・治療費は健保診療の単価のみ
・理由のいかんを問わず時効は2年
自賠責と比べると、補償内容が悪く、政府保障事業は被害者に対する最低限の救済措置の意味合いが強いといえます。
○自賠責に過失相殺なし
自賠責保険は、任意保険のように過失相殺は行いません。70%までの過失では全額支払われ、それを超えると減額されます。減額の割合は次の通りです。
〈死亡・後遺傷害〉
70%以上80%未満…20%減額
80%以上90%未満…30%減額
90%以上100%未満…50%減額
100%(加害者無責)…100%減額(支払いなし)
被害者の過失割合が100%、つまり加害者無責の場合、死亡事故でも、保険金がおりないことがありますので注意が必要です。
○「被害者」「加害者」について
自賠責ではけがをしたほうが「被害者」けがをさせたほうが「加害者」という定義になります。
例えば、クルマ同士の正面衝突で双方がけがをした場合、AさんがけがをしたことについてみればAさんが被害者でBさんが加害者です。一方、Bさんのけがからみると逆になり、Aさんが加害者でBさんが被害者となります。つまり双方とも被害者でもあり、加害者でもある不思議な関係になります。
○示談
交通事故の9割以上が示談でまとまります。示談とは当事者同士の話し合いにより、「示談書」という約束の文書を交わすことです。また、公証人役場へ出向き、公正証書で示談すれば、判決と同じ効力を持ち、約束がまもられなかった場合、強制執行という手段をとることができます。
○交通事故にも健康保険は使える
病院によって「健康保険は使えません。自由診療になります」などと患者に告げていることからそのように信じている人も少なからずいるようです。これは間違いです。そう答える病院は収益がアップするからにすぎません。事故であっても、ほとんどの治療が健康保険で認められています。自由診療の治療費は健康保険の2倍以上であると言われます。けがの自賠責支払限度額120万円を超えてしまう時、損をすることにもなりかねませんので交通事故であっても健保を使ったほうがよいといえるでしょう。
○対人賠償保険
強制加入の自賠責保険の支払限度額は3000万円で死亡事故の約60%が3000万円を超える賠償となるのが現状です。これをカバーするのが任意保険の対人賠償保険の役割です。
加入率は約70%で自動車保険の中で最も重要なものの一つです。対象は歩行中や自転車乗車中の他人、同乗中の他人、他のクルマに乗っている他人で被保険者、つまり、本人や同居の親族は対象にはなりません。
○調停
示談ではまとまらず話し合いがつかない時、簡易裁判所に申請することで「調停」という方法をとることができます。裁判所の指導のもと、調停委員とともに当事者同士が話し合いで解決します。費用、日数は裁判より少なくて済みますが、話し合いで進めていくため、お互いの譲り合いが必要になってきます。
○訴訟
示談、調停でもまとまらなければ最終的手段となる「訴訟」を行います。和解か判決のどちらかで解決することになります。
解決まで時間を要するほか弁護士に依頼することになるため、訴訟費用もかかってきます。
○保険の適用者について
自賠責では「自賠責保険は被保険者以外の他人に対して支払う保険である」と規定しており、第3者に保険が適用されます。任意保険でも同様に家族には保険は適用されません。つまり、自動車保険の対人保険は原則的には「他人」に対して支払う保険であるということです。
任意保険の対人賠償保険については、他のクルマに乗っている者、歩行者、同乗者などが保険の適用対象で家族はいくら保険をかけていても「他人」にはなりませんので保険は適用されません。
ただ、自賠責保険については、昭和47年の最高裁判決以降、妻と夫は「他人」であることが認められて、それ以降は同乗の家族にも支払われるようになりました。
自賠責と任意保険では保険の適用者、つまり、他人の定義に違いがありますので注意が必要です。特に自賠責については同乗者の判断について、さまざまな議論があるため、とりあえず請求可能かどうか、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
○対物賠償保険
強制加入の自賠責保険の対象は、対人賠償に対してであり、「モノ」に対する損害は対象外です。「モノ」に対応した保険が対物賠償保険です。
対象は他人のクルマや建物など「直接損害」のほか、店舗にクルマが衝突して休業を余儀なくされた場
合や衝突により、相手方のクルマが損壊して代車を必要とする場合などの費用を補償する「間接被害」
も対象になります。
また、対人保険同様、対象は「他人」の財物であって、家族など被保険者の財物は対象外になります。
○搭乗者保険
搭乗者保険とはクルマに乗り込んでいる人が死亡したり、傷害を負った場合に支払われる保険で、同乗
者だけでなく、ドライバー本人も対象に含まれます。
搭乗者保険は次の5つに分けられます。
①死亡保険金…搭乗者が事故発生の日より、180日以内に死亡したとき、保険金額の全額が支払われる
②後遺傷害保険金…搭乗者が事故発生の日より、180日以内に後遺傷害が生じたとき、支払われる
③医療保険金…搭乗者がけがをして、入院、退院が必要になったとき、入院1日につき保険金額の0・1
5%、通院1日につき0・1%が支払われる
④シートベルト装着特別保険金…シートベルトを着用している搭乗者が発生日より180日以内死亡したとき、死亡保険金とは別に、保険金額の30%(上限=300万円)が上乗せして支払われる
⑤重度後遺障害特別保険金…搭乗者が第1級、第2級に該当する後遺傷害を受け、介護が必要と認められるとき、保険金額の10%が上乗せして支払われる
○自損事故保険
自損事故保険とは単独事故ほか、自分の過失100%の事故で支払われる保険で、対人、対物保険で支払われない場合をカバーしています。
単独事故においては、「モノ」に対しては対物保険の対象になりますが、運転手本人の死亡、傷害に対
しては補償はありません。
また、運転手本人に100%過失がある場合、同乗者については自賠責の対象ですが、運転手本人の死亡、傷害に補償はありません。
こういった場合に支払われる保険で運転手を守る最低限の保障システムといえるでしょう。
○無保険者傷害保険
無保険者傷害保険とは十分な支払い能力のない「無保険者」に対して自分の身は自分で守ろうという保
険です。「無保険者」とみなされるのは次の通りです。
・対人保険がついていない
・対人保険はついているが運転手の故意の事故など契約に違反していて保険がおりない
・対人保険はついているが保険金額が被害者の損害金額を下回る
・当て逃げなどで相手が分からない
対人損害に対する任意保険加入率は70%にすぎません。無保険者傷害保険は事故に対して万全を期すということで大きな意味合いがあります。
車両保険とは事故により、自分のクルマの修理代をカバーする保険です。車両保険には一般車両、エコ
ノミー+A特約、A特約、エコノミーの4種類があります。①他車との衝突、追突、接触②盗難③台風・洪水・高潮④自身事故⑤落書き⑥当て逃げ⑦自損事故―に被害が区分けされていて、種類によって補償範囲が異なってきます。
○リスク細分型について
98年に自動車保険は自由化され、各損保会社は保険料の大幅な引き下げを打ち出しました。大きな理
由のひとつとして、リスク細分型料率の導入が挙げられます。
リスク細分型料率とは、性別やクルマの使用目的、使用地域、安全装置の有無などによって細かく契約
者の事故を起こすリスクを評価し、契約者を区分することによって優良ドライバーの保険料を安く、危険なドライバーの保険料を高く設定しようというわけです。
ですから、損保会社の広告などで「最大○%OFF」とありますが、リスク細分で誰もが安くなるわけではありません。リスクの高いドライバーは割高になることもあります。
○過失割合について
クルマ対クルマの事故では事故を比較して過失割合が決められます。過失割合は保険会社が勝手に決めるのでなく、過去の裁判例を参考に決めます。
参考に多く用いられているのが「民事交通訴訟過失相殺率の認定基準」という書籍です。これらをもとに過失割合が決められ、事故後の互いの賠償額が決定します。
○無事故割引
任意保険には無事故を続ければ、保険料がどんどん安くなる「無事故割引」があります。
無事故割引は会社によって若干の差はありますが、基本的に16等級で契約者を評価、1年間無事故を
続けると、1等級づつ上がり、逆に事故を起こした場合、3等級下がるというシステムになっています。軽い事故の場合には保険を使うより、自腹を切った方が得なケースもありえますので必ず保険会社に相談してみるようにしましょう。
○対人は無制限が常識
対人保険の補償額は5000万円、1億円と制限のあるものと、対人無制限に分かれます。補償額と保
険料負担を考え合わせると、圧倒的に無制限がお得になっています。たとえば、死亡の場合、対人1億
円と対人無制限の差額は年間で4000円ほどで死亡の場合、1億円や2億円と高額な賠償金を支払わ
されることが珍しくないことから断然経済的です。そういったことから契約者の95%が無制限に加入しています。
○対物の掛け金について
対物保険の補償額も対人賠償保険と同様、500万円、1000万円と制限のあるものと無制限があります。対物の場合、支払い額の平均は約24万円で制限のあるものでも大半の事故は対応できることから無制限の契約率は約20%にとどまっているのが現状です。
○他車運転危険担保特約
他車運転危険担保特約とは記名被保険者とその配偶者、同乗の親族が臨時に他人名義のクルマを運転し、対人、対物の賠償事故、自損事故を起こしたとき、支払われる保険です。セット契約のSAP、BA
P、PAPをかけると保険料なしで自動的についてきます。
○自賠責と任意は別会社でOK
自賠責と任意保険は保険会社を統一しないといけないということはありません。別会社で登録することは可能です。ただ、自賠責と任意が同じ会社だと万一のとき、保険金支払いまでの手続きがスムーズになり、1週間ほどで遅れてしまうことはあるようです。
○AAA(トリプルエー)など格付けについて
スタンダート&プアーズ社(S&P)や日本格付研究所(JCR)日本格付情報センター(R&I)などは、保険会社の支払いなどについての財務能力を表した格付けをしています。格付けは9から10段階で評価しており、最高AAA(トリプルエー)次にAA、A、BBB、BB、B…となっています。