○「対人」と「対物」について
自動車の交通事故では、損害を対人と対物に分けています。
対人、対物とは読んで字のごとく人または物に損害を与えたものをいい、しっかりと区別しています。
分ける意味合いとしては、強制加入の自賠責保険をもらえるかどうかが大きいといえるでしょう。対人であれば、自賠責保険の補償を受けることができます。また、対人の場合、損害賠償するにあたって民法よりも有利となる自動車損害賠償保障法(自賠法)も適用されることから、立証責任をしやすくなります。任意加入の自動車保険においても保険の種類として対人と対物に分けています。
このように、自動車の交通事故では、損害を対人と対物に分けて考えていきます。