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後遺症が残ってしまった場合の保険金

○後遺症が残ってしまった場合の保険金

被害者に後遺症が残ってしまった場合、①逸失利益②慰謝料の合計が支払われます。 症状に応じて最も重い1級から最も軽い14級の等級に分けられ、等級別に限度額が決められています。請求するには、主治医から症状固定とみなす診断を受ける必要があります。症状固定とは治療を続けても医学上はこれ以上回復の見込みがない状態のことで、障害の程度によって差はありますが、事故から6カ月くらい症状が回復しないと症状固定と診断されることが多いようです。

①逸失利益

逸失利益とは被害者が生きていれば得られたであろう見込み収入のことです。計算式は

逸失利益=収入額×労働能力喪失率×後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数

となります。

・収入額

被害者本人の将来の収入です。基準は年齢別平均給与額、全年齢平均給与額、学歴別給与額の3つあり、被害者の職業、年齢に応じて異なってきます。

・労働能力喪失率

労働能力喪失率とは後遺障害により労働能力が低下するため1級から14級までの等級別に決められています。ちなみに1級から3級までが100%、14級では5%となります。1級から3級まではまったく仕事ができないとみなされるわけです。

・後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは将来の収入を一時金で受け取るため途中で発生する年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。

②慰謝料

慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことで後遺障害の慰謝料は等級に応じて定額が決まっています。
1級は1050万円(被扶養者がいる場合1250万円)。14級は32万円。1級から3級までは被扶養者がいれば金額は高くなります。

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2006年04月24日 03:33に投稿されたエントリーのページです。

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