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政府保障事業(ひき逃げや無保険者の場合)

○政府保障事業(ひき逃げや無保険者の場合)

ひき逃げで加害者の身元が分からなかったり、無保険者で加害者の支払い能力がなかったりした場合、国は被害者が最低限の保障が受けられるよう自賠責の0・5%を別会計で管理し、ひき逃げや無保険者の請求に応じています。
けが、死亡、後遺障害の支払い項目など基本的な支払い方法は自賠責と同じです。違う点は次の通りです。

・仮渡金、内払金なし
・過失相殺(自賠責では被害者に7割以上の過失がない限り100%支払い)
・治療費は健保診療の単価のみ
・理由のいかんを問わず時効は2年

自賠責と比べると、補償内容が悪く、政府保障事業は被害者に対する最低限の救済措置の意味合いが強いといえます。

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2006年04月24日 03:48に投稿されたエントリーのページです。

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