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○調停
示談ではまとまらず話し合いがつかない時、簡易裁判所に申請することで「調停」という方法をとることができます。裁判所の指導のもと、調停委員とともに当事者同士が話し合いで解決します。費用、日数は裁判より少なくて済みますが、話し合いで進めていくため、お互いの譲り合いが必要になってきます。
日時: 2006年04月24日 04:33 | パーマリンク
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